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はじめてのFX 基礎知識こそわかりやすく
N値とE値でチキン利食いのクセを治す。
利食いはトレード技術で最後の関門、まずはシンプルに考えましょう。
N値は波の理想形、トレンド相場で利食いの目安になる。
トレンド相場で押し目買い、戻り売りするとき、利食いの目安としてN値を目安とするとよい。見方は片波の高さHigh1と同じ高さ分High2のように上昇(下降)するというもの。例えば押し目買いaでエントリーした場合、上図の波のサイズをトレードするならチェックポイントまでは上昇する可能性がある。
トレードする波がエリオット波動3波のときには、N値100%を越えていくことが期待できる。エリオット波動3波は多くのトレーダーが参入するポイントなので、N値100%地点で様子を見て利を伸ばすことができる。
エリオット波動とは相場の波のリズムを定義したものです。投資家の心理を考えればとても納得できる法則ですしトレードの武器として十分活用できるものです。 photo credit: osseous via photopin cc .
チャートを見てもN値100%付近で波が止められていることが多いことに気づく。全ての波がこうなるわけではないが、波がN波形を描くのは、それが自然な形だからとでもいう他にない。人間の潜在意識に刷り込まれた理想的で美しい波のイメージがNなのだろう。その美しく理想的な形を崩すには、それなりの理由が必要になる。
E値はレンジブレイクでの利食い目安になる。
レンジブレイクした波がどこまで伸びるのか、それを予測するのにE値が役立つ。考え方はN値と同じで、レンジ幅High1と同じ分High2だけ伸びるというのがE値の考え方です。レンジブレイクのときはサポートを確認しにブレイクポイントまで戻ることが珍しくないので、伸びた所でもらっておくべきだろう。
N値とE値は水平線ではない。
photo credit: Norma Desmond via photopin cc
最後に大事なことは、N値やE値はあくまで目安であって、絶対ではないし、ましてや水平線ではないということです。これはフィボナッチなどの予測ツールでも同じことが言えるのですが、そこに水平線があってはじめて有効なツールです。水平線と合わせて使う補助的なものだと心得ておくべきです。
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「知らなかった」では済まされない!36協定の基礎知識
・36協定はすべての企業が届け出なければいけない?
会社が はじめてのFX 基礎知識こそわかりやすく 法定労働時間超えて労働(法定時間外労働)させる場合 、または 法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合 には、労使間で「時間外労働・休日労働に関する協定書」を締結し、別途「36協定届」を労働基準監督署に届け出ることになっています(「36協定届」に労働者代表の署名又は押印がある場合は協定書と届出書を兼ねることができます)。労働者がたった1人の場合でも、届け出が必要です。
時間外労働・休日労働の基礎知識
・「36協定届」が必要となる時間外労働
以下の場合に、「36協定届」が必要となります。
【2】 「法定休日」に労働を課す場合
「法定休日」とは労働者に対して必ず与えなければならないと法律で決められている休日です。使用者は労働者に対して毎週少なくとも1回の休日、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を付与しなくてはなりません。もしこれらの法定休日に労働させる必要がある場合には、「36協定」の締結と届け出が必要です。
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働時間 | 休 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 5時間 |
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労働時間 | 2時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 3時間 |
働き方改革関連法:「時間外労働の上限規制」の注意点
・時間外労働の限度時間
労使間で「36協定」を締結し届け出をしたら、いくらでも労働時間を延長できるかというと、そうではありません。「36協定」においては、「1日」、「1ヶ月」、「1年」それぞれについての延長時間を定めることができます。そして延長可能な時間には限度があります。
期間 | 一般の労働者 | 1年単位の変形労働時間制の対象者 |
---|---|---|
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
・36協定の「特別条項」
従来と同じく、繁忙期などで限度時間を超える労働が必要となる場合には「特別条項付きの36協定」を届け出てれば、上記の限度時間を超えた延長時間を設定することができます。ただし、法改正後は、この特別条項の延長時間に上限規制がつきます。また時間外労働が1ヶ月45時間を超える回数は6回以内と定められており、それ以上になると違反となります。
① 1年の上限は720時間以内
「36協定」の特別条項で定めることができる時間外労働の年間上限は、法定休日労働を除き720時間です。これを超える時間を設定したり、特別条項で定めた時間以上の時間外労働をさせたりした場合は、法律違反となります。もちろん特別条項で1年の上限を600時間と定めているのに、700時間働かせても法律違反です。
② 1ヶ月の上限は100時間未満
「1ヶ月100時間未満」とは、単月での法定時間外労働と法定休日労働を合わせた時間です。たとえ特別条項を用いて①の450時間分の延長を定めたとしても、1ヶ月100時間以上の時間外労働・休日労働をさせることはできません。
③ 2ヶ月ないし6ヶ月の時間外・休日労働時間の平均は月80時間以内
1年単位の上限・1ヶ月単位の上限が決まっているだけではなく、2ヶ月~6ヶ月の平均をすべて80時間以内に収める必要もあります。
出典:厚生労働省 パンフレット 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
36協定届、正しく記入できていますか?
・特別条項なし 様式第9号
・特別条項あり 様式第9号の2
特別条項ありは2枚です。
2枚目は様式第9号の2に特別条項に関する内容を記載する必要があります。
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