FXの税金ってどうなってるの?
つまり、たいていの人は、FXで20万円以上の利益が出なければ確定申告をする必要はありません。ここで1つ気をつけたいことは、上記の2と3の方がFXで38万円以上の利益が出てしまうと、 配偶者控除(扶養)から外されてしまうこと です。外れてしまうと、ご主人の税額負担が増えてしまうので、気をつけてください。また、金額によっては、ご自身の「国民健康保険料」や「国民年金保険料」などの支払いが発生してしまいます。あらかじめ、このあたりの税負担がかかることも頭に入れておいてください。
くりっく365 | 非くりっく365 | |
---|---|---|
税制 | 申告分離課 | 総合課税 |
税率 | 一律20% | 15%~50% (所得金額によって変わる) |
損益通算 | 商品先物取引などと通算できる | できない |
損失の 繰り越し | 損益通算をしても損失が残った場合、翌年以降3年間にわたって利益から損失を引くことができる | できない |
「くりっく365」は税制面でとても優遇されています。FXでどれだけ利益を出しても 税率20% のままで変わりません(非くりっく365は所得金額に応じて15%~50%です)。そして、日経平均先物取引や商品先物取引などと“損益通算”ができます。例えば、商品先物の“石油”で損が出た場合、「くりっく365」で出た利益から引くことができます。引かれた後の利益に税率がかかりますので、支払う税金が少なくなります。さらに、それでもまだマイナスの場合は、確定申告をすることで翌年度以降3年間にわたって、利益からマイナス分を引くことができます!
一方、非くりっく365は、総合課税として累進税率が適用されます(給与などと同じあつかい)。累進税率というのは、所得が多ければ多いほど税率が上がるというもので、最大で50%の税率が適用されます。ただし、所得金額が195万円以下の場合は税率が 15% となっており、くりっく365の20%より有利になります。ですので、専業主婦や無職の方など、所得の少ない方には使い勝手がいいかもしれませんね。さらに、取引手数料が安いのも魅力の1つです♪非くりっく365は“損益通算”も損失の“繰越控除”もできません。
所得金額 | 税率 |
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195万円以下 | 15% |
195万円超~330万円以下 | 20% |
330万円超~695万円以下 | 30% |
695万円超~900万円以下 | 33% |
900万円超~1800万円以下 | 43% |
1800万円超 | 50% |
必要経費に入るものは 売買手数料 のほか、 FX関連の書籍 、 プロバイダー費用の一部 、 新聞代 や セミナー参加費 などがあります。経費に入るかわからないことがあれば、ぜひ税務署に相談してみてください。なかなか聞きづらいかもしれませんが、とても親切ていねいに教えてくれますよ♪もちろん無料で利用できます(私も何回か電話しました!)
FX取引の利益に税金はかかるのか?確定申告の具体的な手順などを解説
また、「スワップポイント(金利差調整分)」とは、2種類の通貨の金利差から生じる利益のことをいいます。基本的には、南アフリカランドやトルコリラなどの高い金利の通貨を買って、日本円などの低い金利の通貨を売れば、利益を得ることができます。定期預金の利息や株式の配当金に類似していて、保有している通貨を売ってポジションをスクエア(解消)にするまでは、継続的にスワップポイント(金利差調整分)は取引口座に蓄積されることになります。
したがって、スワップポイント(金利差調整分)を得ることを目的に通貨の保有を続けている投資家も存在します。つまり、スワップポイント(金利差調整分)を目的としたFX取引は長期投資に向いていると考えられます。
特徴は「少ない資金で大きな取引」ができること
FXは、少ない金額を元手にして大きな金額の取引ができるという特徴があります。この特長を、投資の世界ではレバレッジ(テコの原理)と呼んでいます。FXでは25倍までレバレッジを利かせることが可能です。
ただし、レバレッジが高いということはリスクも高いということにもなります。自分自身の手元にある資金とリスクの許容度を十分に考慮したうえで、何倍までレバレッジをかけるか、決めておくことが重要です。損失の発生を怖れる場合は、レバレッジを1倍(レバレッジをかけない)にしておくことがおすすめです。
FX取引には、損失がある一定の水準に到達した場合、それ以上の損失を防止するために保有しているポジションを強制的に決済する「ロスカット」という仕組みがあります。ロスカットが設定されていない場合、預けた資産を全て失ってしまうリスクがあるだけではなく、追加の損金も支払う義務が生じます。しかし、ロスカットを設定しておけば、損失を一定の範囲内に収めることができるます。
FXは24時間取引可能で兼業投資家にも向いている
FXは為替市場がオープンしている平日であれば24時間いつでも取引できます。日中の時間帯は仕事で忙しい人であっても退社後に自宅などでFX取引をすることができるため、兼業投資家でも取引しやすいでしょう。日本が祝日でも海外の為替市場が開いていれば、取引ができることもあります。
資産ゼロに陥る危険性も有り!大切なのはリスクヘッジ
FX取引では、利益の追求だけではなく、いかに損失を抑えるか、ということが大切です。これまでに生じた損失を一度に挽回しようとして大きなポジションを持ったり、ロスカットを設定せずに危険な投資を続けてしまったりすると、リスクが顕在化した場合に自己資金がゼロになってしまうこともあります。
FXではこうした危険性を抑制・回避するためにリスクヘッジがとても大切なのです。リスクを回避するためには、以下のような方法があります。
リスクヘッジの方法
- ロスカットルールを設定する
- 複数のFX口座を開設する
- 複数の通貨ペアを取引する
- レバレッジの上限を設定する
- レバレッジの上限を設定する
- 両建てのトレード(買いポジションと売りポジションの両方の取引のこと)を行う
FXで得た利益は確定申告が必要?
FXで利益を獲得した場合は、税金は払わなければなりません。
FX会社は顧客の支払調書を税務署に提出しているので、税務署は誰がいくらFXで利益を得たか把握しています。したがって、FXで得た利益をきちんと計算し、確定申告を行わなければなりません。
FXで得た利益の確定申告について
- FXによる所得の計算方法
- どのくらいの所得を得た場合確定申告が必要なのか
- 国内FXの税率
FX会社は投資家の利益を税務署に報告しているので脱税できない
税務署に申告しなければ、FXの利益はわからないと思っている人がいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。
FX会社は、顧客の1年分の全ての取引の結果が記載されている「支払調書」を税務署に提出します。そのため、税務署は個人投資家がFXでどれくらいの収益を得たか把握しています。もし税金を払わずにいると、あるタイミングで税務署から連絡が入り、延滞税などが加算された税金を支払わなければなりません。FXで利益を得たのであれば、きちんと確定申告を行い正しい納税金額を支払うことが必要です。
FXでの利益額によって確定申告の必要性は変わる
確定申告が必要なのは利益が生じた場合だけで、損失が生じた場合は不要となります。また利益が生じた場合、常に確定申告が必要になるというわけではなく、一定額以上の利益が生じた場合のみ、確定申告と税金の支払いが必要になります。
FXで獲得した利益は、雑所得という申告分離課税の対象になります。FXに関する税金を理解するうえで、雑所得についてきちんと理解しておくことが重要です。
所得税には、勤務先から受け取っている給料や賞与といった給与所得、懸賞や福引きの賞金や賞品、生命保険や損害保険の満期返戻金など継続的な行為以外から発生する一時所得、などがあります。
雑所得は、給与所得や一時所得、不動産所得など9種類ある所得のどれにも該当しない所得のことをいいます。年金収入や非営業用貸金から生じた利子、文筆家や作家以外の人が受け取る原稿料・印税、講演料やテレビ出演に対する放送謝礼金、FXや先物取引による収入、アフィリエイトやネットオークションにおける収入、などが雑所得に該当します。
確定申告有無の判断はFXでの所得計算から
FXで獲得した利益を確定申告する必要があるかどうかは、どれだけの所得があったのかによって変わります。ここで注意が必要なのが、利益ではなく所得である、という点になります。所得は、利益から必要経費などを控除(差し引いた)した金額です。つまり、1年間の損益を合計して得た利益から、FXに要した経費を引いた金額になります。
具体例として、FXでの1年間の損益を通算した際に40万円の利益がある場合を考えてみましょう。経費がなければ利益の40万円に対する税金を支払わなければなりませんが、投資に関連する書籍代や通信費、セミナー代金を合計して年間に25万円を経費として支払っていた場合は、所得金額は15万円となるため確定申告が不要となります。
確定申告が必要な所得ラインは、給与所得者20万円以上 被扶養者38万円以上
年収が2000万円以下の給与所得者の場合、給与以外での所得金額が年間20万円を超過すると、確定申告をしなければなりません。
もし、FXによる所得が10万円しかなくても、他の副業による所得と合算して20万円を超過した場合には確定申告が必要になります。
学生や専業主婦などで扶養に入っている人は、所得金額が48万円以上の場合(令和元年以前であれば38万円以上の場合)は確定申告が必要になります。この48万円という金額は配偶者特別控除適用の是非を決める水準となっています。さらに、所得金額が48万円以上の場合(令和元年以前であれば38万円以上の場合)は、扶養からも外れてしまうので注意が必要です。
国内FXでの利益に対しては一律で税率20%
FX取引による所得が上限を超過した場合には、確定申告をして税金を支払う必要があります。個人の場合にはFXで獲得した利益は「先物取引に係る雑所得」として取り扱われることになり、申告分離課税の対象となります。税率は一律で20%(所得税分が15%で住民税分が5%)です。
国内のFX口座で獲得した利益であれば、税率は一律で20.315%となります。これは、所得税分が15%、住民税分が5%、復興特別所得税分が0.315%、という内訳になっています。
個人の場合には、FXで発生した損益は、取引所に上場しているデリバティブ取引(原資産の価格に対して理論価格が決まる取引)や店頭デリバティブ取引(取引所を介さずに行われるデリバティブ取引)などと損益通算をすることが可能です。
「損益通算」とは、複数の所得があった際に、黒字(利益)がある所得と赤字(損失)がある所得を合算して計算することをいいます。
FXで利益が出ていなくても確定申告で得になるケース
FXで利益が出ている場合はもちろん申告が必要ですが、利益が出ていない場合には、原則として、確定申告をする必要はありません。
ただし、損失が発生した際でも確定申告をしておくと得になるケースがあります。それが、「繰越控除」や「損益通算」という制度の活用です。
繰越控除や損益通算を利用するためには、一定のルールが設定されています。どのような場合にこうした制度を利用することができるのかしっかりと理解を深めておきましょう。
FXの運用にかかる経費を申告可能
FXで獲得した利益を確定申告する際にはFX取引で発生した必要経費を差し引くことができます。
- 通信費(FXで利用したインターネットのプロバイダー利用料、電話料金、など)
- セミナー受講料(講演やセミナーの参加費、コンサルティング費用、など)
- 交通費(ミーティングやセミナー電車代やタクシー料金)
- 新聞・書籍などの購入費用(FXや投資に関する新聞や書籍の代金)
- 手数料(FX取引の手数料や口座への振込手数料など)
損失の確定申告で翌年~3年間の繰越控除を受けられる
FXで損失が生じた場合、給与所得や公的年金所得を除いた年間所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はありません。ただし、FXで損失が生じたような場合、確定申告をしておくとメリットがある場合があります。
それは、3年間にわたって損失を繰り越すことができる「繰越控除」という制度があるからです。
例えば、FXで100万円の損失が出たのにも関わらず確定申告をしなかった場合は、翌年FX取引で20万円の利益が出た際は課税対象となってしまいます。
しかし、確定申告をして繰越控除の制度を利用すれば、1年前に生じた100万円の損失とその年の20万円の利益が相殺されることになり、所得金額は0円(▲100万円(1年前のマイナス)-20万円(その年のプラス)=▲80万円」)となり課税されません。
この制度は利益の累計金額が損失を超過するまで、3年以内に限り、毎年利用することができます。翌年の利益が損失を超過しない限りは、その年も課税されることはありません。損失の繰越控除を上手に利用することにより、確定申告額は3年間での通算損益になるので税金の支払額を低く抑えることができます。また、個人の場合は3年間ですが、法人の場合は10年間の繰越控除が認められています。
FX以外の投資による利益とも損益通算が可能
FXから生じた損益に限らず、他の金融商品の取引を通じて生じた損益とも損益通算することができます。例えば、金や原油などのCFD(Contract for Difference、差金決済)取引から発生した損益もFXの損益と通算できます。したがって、FXで利益が生じていてもCFD取引で損失が生じているようなケースでは損益を相殺することが可能です。
ただし、あらゆる投資に関して損益通算が認められているというものではなく、FXと同様の所得と見なすことができる「申告分離課税の先物取引に係る雑所得等」に限定されています。
注意しなければいけないのが、株式取引から生じる損益とは合算することができない点です。FX取引による利益も株式取引による利益も、共に申告分離課税の対象ではありますが、FXの所得は雑所得で株式取引による所得は譲渡所得、あるいは配当所得というように異なるため注意してください。
FX初心者でもカンタン!税金と確定申告
「確定申告」という言葉を聞くと、面倒な手続きをしなければならないと考える人は多いかもしれません。しかし、FXにはどの程度の種類の税金が関係していて、具体的な納税額をどのように計算すればよいのか、理解していればそれほど難しい手続きではありません。
基本的な確定申告の手続きを理解したうえで申告書に必要事項を記入し、申告期間内に申告書と必要な添付書類を提出することで、手続きは完了します。
FXにはどんな税金が関わってくる
FXでは、前述したように、為替差益とスワップポイント(金利差調整分)という利益を獲得することができますが、日本の税制では、これらの利益に対し税金が課されます。その税率は20.315%となっており、内訳は「所得税が15%、住民税が5%、復興特別所得税が0.315%」となります。
なお、上記の中の復興特別所得税とは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づいて東日本大震災の復興財源とすることを目的とする税金です。永続的に収める税金ではなく、2013年1月1日から2037年12月31日までの期間に徴収されることが決まっています。
確定申告を行った方が有利!FXで損失が出た場合
FXで損失が生じたという場合には確定申告をする必要はありませんが、場合によっては確定申告をした方が有利になるケースがあります。
前述したようにFXの損失は繰越控除の対象となるので、個人の場合は3年間、法人の場合は9年間、損失を繰り越すことができます。翌年にFXで利益が生じたとしても過去の損失分と合算して所得金額を申告することができます。
また、FXで獲得した利益は9つに分類されている所得(利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、一時所得)や他の雑所得とは分離して税額を計算する申告分離課税の対象です。そのため「FXで獲得した利益」と「9つに分類されている所得や他の雑所得」との間で損益通算することはできません。しかし、FXで得た利益と申告分離課税の対象となっている他の金融取引(CFDなど)との損益通算は可能です。
FXの取引に関わる税金はこうやって計算する
「課税対象の金額(FX取引の利益)=為替差益+スワップポイント(金利差調整分)-諸経費」
「30万円 + 1万円 - 1万円 =30万円」
FX取引において生じた利益に対する税率は、一律で20.315%(所得税が15.315%、地方税(住民税)が5.0%、復興特別所得税が0.315%)となっているため、所得税額、地方税(住民税)額、復興特別所得税額は、下記のように計算されます。
そもそも確定申告とは、どういった手続きのこと?
確定申告とは、納税者が税法にしたがい所得金額や所得税額を計算し税務署に申告をして納税する仕組みのことをいいます。
所得税の確定申告では、まず毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額や所得税額の計算を行います。計算が完了したらその計算結果を確定申告書に記載して確定申告書を作成します。そして、翌年2月16日から3月15日までと定められている申告期間内に、確定申告書を税務署に提出し併せて納税も行います。
FXでの利益を確定申告!注意点をチェック
FXでの利益を確定申告する際は、自分自身で計算した利益額を申告しても税務署は認めてくれません。客観的なエビデンスとしてFX会社が発行する年間損益報告書が必要になります。確定申告での添付書類は、役所や企業などが発行した書類や領収書を利用するようにしてください。
また、海外FXの利益に対する税率は国内FXと異なっている点もおさえておきましょう。
FX会社発行の「年間損益報告書」が必須
- 申告書B(第一表、第二表)
- 申告書第三表(分離課税用)
- 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
- (FX損失の繰越控除を使う場合には)所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)
また、「年間取引報告書(あるいは年間損益報告書)」と「給与所得の源泉徴収票」も添付書類として必要です。年間取引報告書(あるいは年間損益報告書)はFX取引で利用しているFX企業のサイトからダウンロードすることができます。源泉徴収票は勤務先企業から受け取ってください。
海外FXは国内と税率が異なる
国内FXで獲得した所得は他の所得とはわかれた「申告分離課税」として取り扱われます。これに対して、海外FXで獲得した所得は、「総合課税」という取り扱いになります。
分離課税となる国内FXでは、所得の金額に関わらず、税率は一律で20.315%(所得税が15%、地方税(住民税)が5%、復興特別所得税が0.315%)です。しかし、総合課税の海外FXでは、地方税(住民税)は一律10%ですが、所得税は所得の金額に応じて「5%から45%までの7段階の累進課税」となっています。なお、2037年12月31日までは所得税の金額に対して2.1%の復興特別所得税が課されます。また、国内FXと海外FXの損益通算や海外FXの損失繰越はできない点にも注意が必要です。
領収書は捨てずに保存!経費の証明に
FX取引における利益を確定申告する際は、かかった経費を申告することで課税対象額が減り、節税することもできます。したがってFX取引に要した経費の領収書は、きちんと保存・管理しておくことが大切です。領収書が存在しない経費を申告しても、税務署からは費用計上を否認されてしまうことがあります。領収書を紛失してしまったり廃棄してしまったりした場合には、基本的には、費用計上ができない、ということを認識しておきましょう。
FX初心者に多いQ&A
Q. FX口座の開設に必要な書類は何ですか?
FX口座の開設に必要な書類
本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)およびマイナンバー確認書類の提出(写しをアップロードまたは郵送)が求められるので事前に用意が必要です。
FXの口座は、日本在住の満20歳以上の人であれば、原則として、誰でも無料で開設することが可能です。
また、口座維持費用も不要なため、口座を開設したいと考えているFX会社が複数ある場合は、同じタイミングで複数の口座を開設しても問題はありません。
Q. スマートフォンなどのモバイル端末からの申し込みはできますか?
現在では多くのFX会社がスマホ専用サイトを用意しており、モバイル端末からのを受け付けています。
そうした専用サイトでは、FXのマーケット情報や経済ニュースなどを閲覧できる機能などを備えているので、FX口座の開設後もFX取引の情報収集に役立てることができます。
また、どのFX会社においてもセキュリティの確保は極めて重要なであるため、モバイル端末からのにおいては、2段階認証などのセキュリティ対策を大部分のFX会社が導入しています。そのため、安心して手続きを進めることができます。
Q. 年齢制限はありますか?
FX会社に口座を開設する際には、クレジットカードやカードローンを申し込むときのような厳しいクレジット審査が実施されることはありません。
ただ、未成年の方にはを認めていないFX会社が多い傾向にあります。中には、満18歳以上で開設基準を満たしていれば認められるケースも存在します。
Q. 複数のFX口座を開設することはできますか?
FX口座の保有数に制限はありませんので、複数のFX会社ですることができます。FX会社によって、手数料やツールや情報の提供内容・水準に差がありますので、複数のFX会社を比較して自身の取引スタイルに合ったFX口座を開設しましょう。取扱通貨ごとにFX口座を開設することもできますが、あまりにも多くのFX会社で口座を開設すると管理が煩雑になるため、自身で管理可能な範囲に留めておきましょう。
実際にFXを始める
初めてFX取引を挑戦する際は、身構えてしまうこともあるかもしれませんが、FXの口座を開設するだけなら基本的に費用は発生しません。まずは口座を開設し、デモトレードなどでFX取引のツールを実際に操作して、取引方法に慣れていくこともおすすめです。
また、為替相場のチャート画面を見ながらFXマーケットの動向を観察するだけでも、FXの相場観を徐々に養うことができるでしょう。 FX取引をはじめて獲得した利益には、税金がかかります。FXの税金に関する仕組みも理解して、賢くFX取引を進めていきましょう。
あなたはどれが得?確定申告後の税金の納付方法について税理士が解説
※上記の内容は記事発行時のものです。 税法は毎年変わります。 現在のリアルタイムな税金対策の内容や、何かご不明な点がございましたら、お電話や以下のメールフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。また、 今よりどれだけ節税できるかの目安となる「 シミュレーションのサンプル資料」を無料で差し上げております (もちろん相談されても、 こちらから契約を迫ったり、セールスや勧誘等を行う事は一切ございません のでどうぞご安心下さい)。
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メディア実績
▲月刊『FX攻略.FXで支払う税金は com』にてFX節税の専門家として税金コラムを連載中。
▲日経新聞社発行『日経ヴェリタス』の第一面から二面にかけて弊社FX節税法の取材記事を掲載いただきました。
▲FXの税金に詳しい税理士として『週間SPA!』に取材記事を掲載いただきました。
▲暗号資産(仮想通貨)の基本から税金や法律までを網羅した1冊!
▲Amazon会社経営ランキング1位獲得。弊社代表・堀龍市の新刊です。
▲堀龍市監修の事業経営の解説書。
FX税金はいくらかかるの?節税対策4つを元銀行員が解説
初心者
鈴木拓也
- 会社員(給与が2,000万円以下)と年金生活者(年金収入額が400万円以下)は、20万円超の利益が出た場合
- 自営業・フリーター・学生・主婦などは、38万円超の利益が出た場合
FXは申告分離課税の対象です。申告分離課税とは、給与など他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式のことです。
年収が2,000万円以下の会社員などがFXで20万円超の利益を得た場合には、確定申告して税金を納める義務が発生します。
一方、自営業や学生、主婦などの場合は、38万円超の利益から確定申告が必要になってきます。
FXの税率は国内FXと海外FXで変わる
初心者
鈴木拓也
国内のFX取引に課される税率は一律で20.315%だよ!でも、海外FXの場合は総合課税になるので、税率が変わるよ!
利益が少ない場合には海外FX業者の方が有利な場合がありますが、利益が大きくなると一律20.315%である国内業者の方が断然有利となります。
- 国内FXの場合:FX(外国為替証拠金取引)で発生した利益の税率は、一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
- 海外FXの場合:海外FX会社を使って得た利益の場合、上記の申告分離課税が適用されないので、総合課税が適用
課税所得金額 | 税率 | 税率内訳 |
---|---|---|
195万円以下 | 15% | 所得税5%+住民税10% |
195万円超~330万円以下 | 20% | 所得税10%+住民税10% |
330万円超~695万円以下 | 30% | 所得税20%+住民税10% |
695万円超~900万円以下 | 33% | 所得税23%+住民税10% |
900万円超~1,800万円以下 | 43% | 所得税33%+住民税10% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 50% | 所得税40%+住民税10% |
4,000万円超~ | 55% | 所得税45%+住民税10% |
FX利益の計算例
国内FXでは、2,000万円 × 20% = 400万円
海外FXでは、2,000万円 × 50% FXで支払う税金は = 1,000万円
初心者
鈴木拓也
FXで課税される利益について
初心者
鈴木拓也
FXの課税対象となる利益は、決済して確定した為替利益とスワップポイントから、必要経費を差し引いた「所得」に対してかかります。
FXの税金対策4つ
税金対策①:必要経費の計上
税金の対象となる金額は、利益(為替利益+スワップポイント)から経費を引いた額が対象となります。
つまり、6万円も税金を安く押さえることが出来るのです!
- 銀行間での振り込み手数料
- セミナー参加費用
- 交通費や宿泊費
- 投資同士の勉強会に関わる飲食代
- 書籍、新聞、情報媒体等
- パソコン購入代金
- パソコン周辺機器(プリンタ等)
- プロバイダ費用、通信費用
- スマホ代(FX取引で使用する分)
- 事務用品、など。
基本的に、認められる経費は、FXの取引をする上で必要になったもののみです。
また、経費として申請するためには、証拠書類となる領収書の保存が必要となります。
税金対策②:損失の繰越控除
損失の繰越控除では、年間で損が出た場合に確定申告することで、翌年の申告で利益からその損失を差し引くことが出来るのです。
初心者
鈴木拓也
税金対策③:他商品との損益通算
例えば、FXでは損失だけど、日経先物225取引では利益が出ている場合、これら全ての損益をくっつけて、確定申告することが出来ます。
FXで発生した損益に関しては、他の先物取引等との損益通算が可能です。
- 日経225先物などの株価指数先物
- 金先物や原油先物などの商品先物
- TOPIXオプション取引
- CFD
初心者
鈴木拓也
FXで支払う税金は
残念ながら、海外FXの利益の申告に関して 個人事業主であることのメリットは存在しません。
また海外FXの利益で個人事業主になることもできません。
個人事業主になるためには税務署に「開業届」を出す必要がありますが、残念ながら海外FXの収入では個人事業主として税務署から認めてもらうことはできません。
また支払う税金は、個人事業主の資格がなくても全く変わらない上、個人事業主であることが確定申告をより煩雑にするというデメリットもあります。
これらの点を勘案すれば、事実上、海外FXの利益の申告に関しては個人事業主であることのメリットは存在しません。
海外FXの税金を安くする方法として有効なのは個人事業主になることではなく 「法人化」 です。
・海外FXの申告で個人事業主であるメリットがない3つの理由
・副業で海外FXの利益がある個人事業主の方の納税|注意すべき2つのポイント
・個人事業主が海外FXの利益を申告する際にできる節税対策
・海外FXの節税なら個人事業主ではなく「法人化」
1.海外FXの申告で個人事業主であるメリットがない3つの理由
1-1.個人事業主であっても海外FXで支払う税金の金額は変わらない
・海外FXの利益は青色申告の対象外
・経費の計上などは個人事業主でなくても計上できる
①海外FXの利益は青色申告の対象外
個人事業主であることの最も大きなメリットは 青色申告 です。
青色申告は所得が65万円まで所得控除となる制度で、個人事業主の納税では大きな節税の効果を生みます。
しかしこれは所得を「事業所得」として申告することが条件となります。そして残念ながら 海外FXの利益は「事業所得」とは認められず「雑所得」となるため、青色申告の対象にはなりません。
所得税法では個人事業主が事業によって得た所得は確定申告の際に「事業所得」として申告することになります。
「事業所得」は、法律では「対価を得て継続的に行う事業」と規定されていますが、残念ながら海外FXの利益はこれには当てはまりません。これは過去の判例でも明らかになっており、全国の税務署はこの判例に従って対応しています。
このため海外FXの利益は個人事業主であっても「事業所得」として申告することはできず、「雑所得」として申告することになります。
そして「雑所得」として申告する限り、税制の優遇を受けることはできないため、 税制優遇という点から考えれば個人事業主であることのメリットは残念ながらありません 。
海外FXの節税で実際に効果があるのは 個人事業主ではなく「法人化」 です。法人化については「4.海外FXの節税なら個人事業主ではなく「法人化」」で詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご確認ください。
②経費の計上などは個人事業主でなくても計上できる
もちろん「雑所得」として申告する場合も、個人事業主の申告する「事業所得」の場合と同様に、 収入を得るためにかかった経費を計上することは可能 FXで支払う税金は です。
また「雑所得」は、 サラリーマンやフリーターなど誰でも申告することができる 所得であるため、この点でも、海外FXの利益を申告するために個人事業主であるメリットは存在しません。
1-2.海外FXの収入だけで個人事業主になることは難しい
これまで海外FXの利益の申告で個人事業主であるメリットが存在しないことを解説してきましたが、冒頭でもお伝えした通り、そもそも 海外FXのトレードで得た利益だけで個人事業主になることはできません。
個人事業主になる場合、税務署に「開業届」を出しますが、この開業届には、「事業所得」を得ている状況にあること、つまり 「対価を得て継続的に行う事業」を行なっていること を記載する必要があります。
しかしお伝えした通り、海外FXの収益は「対価を得て継続的に行う事業には該当しない」とされているため、開業届が受理されることはほぼないと考えていいでしょう。
もちろん海外FXの収入の他に「対価を得て継続的に行う事業」を行なっている方は開業届を出して個人事業主になることはできますが、個人事業主となったところで海外FXの利益は「雑所得」としか認められないため、税制面のメリットもありません。
1-3.個人事業主であることが海外FXの申告をより複雑にする
税制面のメリットがないだけでなく、個人事業主であることが海外FXの利益の確定申告をややこしくしてしまうというデメリットもあります。
実際に個人事業主の方が海外FXの利益を申告する場合、 本業の利益である「事業所得」と海外FXの「雑所得」は、それぞれの経費や収支を別々に計算する必要 があります。
「事業所得」と「雑所得」は損益の計算方法も違うためややこしく、申告漏れや過少申告などの原因にもなりかねません。
2.副業で海外FXの利益がある個人事業主の方の納税|注意すべき2つのポイント
前章でお伝えした通り、海外FXの申告では、個人事業主であることがメリットにはならない点についてお伝えしましたが、すでに個人事業主となっている方が「事業所得」と海外FXの利益を同時に申告する場合、確定申告時にさらなる注意が必要になります。
2-1.損失の繰越控除はできない
繰越損失とはその年に出た損失が利益を上回った場合、相殺できない損失を3年先までの収入に合算して控除を受けることができる制度です。
ただし残念ながらこの 繰越控除も「雑所得」には認められていません。
「雑所得」に分類される 海外FXの利益は繰越控除の対象にはならない ため、損益は単年で処理されることになります。
事業所得と同様に昨年の損失を加算して損益を計算すると、過少申告として罰せられることになります。
2-2.事業所得との損益の合算はできない
「事業所得」の損益計算と、「雑所得」の損益計算は別々に行わなければいけません。このため個人事業主の方が、 本業の損益と海外FXの損益を合算して課税所得を計算することはできません 。
3.個人事業主が海外FXの利益を申告する際にできる節税対策
3-1.経費の計上
お伝えした通り、海外FXの所得は「雑所得」としてしか申告することができませんが、確定申告では、 海外FXで利益を上げるためにかかった経費を全て経費として申請することができます 。
経費はほとんどのトレーダーが想定する以上に幅広く認められるため、節税の効果はとても高いと言えます。
・海外FX関連の書籍の購入費
・海外FXのセミナーや勉強会の参加費(会場までの交通費を含む)
・パソコンや携帯電話、周辺機器などの料金や修理、メンテナンス費用
・椅子や机などの購入資金
・通信費
・文房具や事務用品代金
・トレードを行う自宅の部屋の家賃や光熱費の一部
自宅家賃や光熱費に関しては、残念ながら全額が認められることはなく、一般的には15~20%であるとされていますが、いくらまで経費として認められるかについては、状況によっても異なるため、最寄りの税務署に確認することをお勧めします。
これらの経費を申告するためには、経費の領収書など、 経費を支払ったことが証明できる書類を必ず保管しておく必要 があります。
また申告に利用した領収書やレシートは、 最低5年間は手元に保管しておく必要がある という点も重要です。
3-2.控除の申告
控除金額の合計は課税所得から全額が差し引きされるため課税所得を下げ納税額を減額する効果が期待できます。
控除の種類 | 詳細 | 必要書類 |
---|---|---|
社会保険料控除 | ・国民年金や厚生年金、健康保険料などを支払っている場合はその全ての合計金額が控除の対象になる | ・控除証明書類(年金機構や自治体から送られてくる) |
配偶者控除 配偶者特別控除 | ・配偶者がいる場合は控除を受けることができる。ただし配偶者の収入が133万円を超えないことが条件 | ・書類の必要はなし(配偶者のマイナンバーと所得合計金額が、確定申告書作成時に必要) |
扶養控除 | ・両親や子供など、一緒に住んでいる人がいる場合に認められる ・両親などに所得がある場合は、生計が同一の場合は38万円、生計が別の場合は103万円まで控除が認められる ・両親などへの仕送りを行なっている場合も扶養控除として申告できる。一緒に住んでいる人の場合、その人の所得が38万円以下、生計が別の場合はその人の給与所得103万円以下の場合、控除が認められる | ・扶養対象となる親族が日本国内に住んでいる場合、添付書類は不要 |
住宅ローン控除 | FXで支払う税金は・10年以上の住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に控除を受けることができる ・年末のローン残高の1%に当たる金額が所得税から控除される | ・住宅ローン年末残高証明書(住宅ローンを借りた金融機関が発行する) |
iDeCo(個人型確定拠出年金) | ・毎月の積立金が控除の対象になる | ・小規模企業共済等掛金払込証明書(国民年金基金連合会からiDeCo利用者に必ず送られてくる) |
生命保険料控除 地震保険料控除 | ・1年間に支払った全ての保険料が控除対象となる | ・保険料控除証明書(保険会社から必ず郵送されてくる) |
医療費控除 | ・1年間に自分や家族のために支払った全ての医療費の合計が10万円を超えた場合を超えた場合、控除を申請することができる | ・1年間の医療費として支払ったレシートや領収書を保管しておく必要がある |
ふるさと納税 | ・寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税から控除される | ・寄附金受領証明書(寄付をした自治体から送られてくる) |
基本的に ほとんどの控除証明書は自宅に郵送されてくる ため、忘れずに確定申告まで保管しておきましょう。
3-3.「雑所得」内の損益を合算する
お伝えした通り海外FXの「雑所得」の損益は個人事業主の「事業所得」などの損益と合算することはできませんが 「雑所得」同士の損益が合算は可能 です。
・仮想通貨取引や海外先物取引などの損益
・アフィリエイトやオークションなどの損益
・印税や講師料などの副業の損益
4.海外FXの節税なら個人事業主ではなく「法人化」
海外FXの節税に効果があるとすれば「個人事情主」ではなく「法人化」 です。
法人化とは、文字通り会社を設立し、法人として海外FXの取引を行うことを指します。
4-1.「法人化」と「個人事業主」の違いを比較
個人事業主 | 法人 | |
---|---|---|
税金の種類 | 所得税 | 法人税 |
所得の区分 | 「雑所得」として申告 | 「事業所得」に合算 |
所得の確定方法 | 確定申告 | 決算 |
損失繰越 | できない | 損失は9年間までくりこすことができる |
赤字の場合の対応 | 税金は発生せず確定申告の必要はない | 赤字でも決算の処理を行い申告する必要がある(損失繰越ができる) |
損益通算(損益の相殺) | できない | できる |
法人化による最も大きな違いは、支払う税金が所得税から法人税になることです。
いずれも利益に対して課せられる税金ですが、 法人税と所得税ではその意味合いだけでなく税率や、処理の方法が異なるため支払う税金にも大きな違いが生じる ことになります。
4-2.「法人化」による4つのメリット
・法人税に切り替わることによって税率が抑えられる
・損益の合算ができる
・認められる経費の幅が広がる
・損失の繰越控除ができる
①法人税に切り替わることによって税率が抑えられる
個人 | 法人 |
---|---|
所得税 税率 5~45% | 法人税 税率 15~23.2% |
法人化することによる大きな変化は納める税金が所得税から法人税に変わることですが、法人税と所得税では所得にかけられる税率が大きく異なるため、場合によっては税率を大きく下げることが可能です。
このため 所得が大きければ大きいほど節税の効果は高くなります。
②認められる経費の幅が広がる
法人化した場合、一般的に 個人事業主よりも、認められる経費の幅が広がります。
③損益の合算ができる
個人事業主の場合「事業収入」と「雑所得」として申告する海外FXの損益を通算することはできませんが、 法人の場合、所得を分類するという制度自体がないため、自由に損益を通算することができる ようになります。
④損失の繰越控除ができる
個人事業主の場合、海外FXの損益は「雑所得」に分類され、損失が出た場合も、損失を翌年に繰り越すことはできませんが、 法人化すれば、損失は最大で10年間繰り越すことができます。
4-3.収入が500万円を超えたら「法人化」検討の価値あり
法人化のメリットを享受できるのは 一定の利益を継続的に上げることができるトレーダー に限られます。
一般的に法人化による損益分岐点は 年間利益500万円 とされており、年間500万円を超える利益が継続的にあるトレーダーは法人化を検討する価値があると言えるでしょう。
・法人設立費用がかかる
・赤字であっても支払わなければいけない税金がある
・会計処理が複雑になるため税理士に依頼する必要がある
・稼いだお金は全て法人のものとなるため自由に使うことはできない
まとめ
残念ながら、海外FXの利益の申告に関して以下の3つの理由から 個人事業主であることのメリットは存在しません。
海外FXの税金を安くする方法として有効なのは個人事業主になることではなく 「法人化」 FXで支払う税金は です。ページ後半では、以下の3つのポイントから法人化のメリットと条件について詳しく解説しました。
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編集長 櫻井
大学卒業後就職するも半年で会社が倒産。就職先が無くIT業界に入りたくてひたすら1年間勉強とバイトをして会社を立ち上げる。順調に成長していたが大きな案件でトラブルを抱え2000万の案件が無くなり全力を注いでたため資金ショート。会社を畳む。 FXで支払う税金は 経験を生かしIT会社に就職。そこの先輩のすすめで株をやるがリーマンショックが絡み見事に失敗。その後自身のトレードノウハウをコツコツと身につけ、FXだけで生活できるレベルまでトレーダーとして成長。 IT会社から転職し海外FX徹底比較ドットコムのサイト立ち上げに参加。 現在は編集長として記事の正確性や信頼性のチェックを主な仕事にしている。 座右の銘は「負けていても収入がプラスになるトレーダーでいる事」 (FXトレード暦:10年・国内、海外株取引:7年)
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