個人顧客を相手方とするFX取引に係る証拠金規制
の観点から問題があると考え、また、この頃には内外の金利差が縮小しており、一層の高レバレッジ化の進展が危惧されたこと等から、区分管理方法の信託への一本化、ロスカット・ルールの整備・遵守の義務化と併せてFX取引全体を健全化に進ませる取組みとして、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、このページにおいて「金商業等府令」といいます。)を改正し、業者等に対して、個人顧客を相手方とするFX取引において、取引の額(想定元本)の4%以上(施行(2010年8月1日)後1年間は2% 、以下このページにおいて同じです。)の証拠金の預託を受けず当該顧客にFX取引を行わせることを禁止しました。 ※1
すなわち、2010年8月1日から1年間はレバレッジの上限は50倍、2011年8月1日以降は上限が25倍となったのです。
1. 規制対象の範囲等について
当該規制の対象は、個人 証拠金規制について ※2 顧客(以下、このページにおいて「顧客」といいます。)とした、FX取引を含む通貨関連デリバティブ取引 ※3 (通貨オプション取引については、顧客がオプションを売る立場となる取引に限ります。以下、このページにおいては、FX取引について説明を行います。)であり、店頭取引、取引所取引の両方にかかる規制となっております(法人顧客を相手方とする店頭FX取引に係る証拠金規制については、こちら)。なお、既存のポジションを決済するために行う取引には適用されません。
※2 ここでいう個人は、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)証拠金規制について に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号)として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く、通常考えられる自然人としての個人(特定投資家を含みます。)を指します。 ※3 通貨関連市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第3項)、通貨関連店頭デリバティブ取引(金商業等府令第123条第4項)又は通貨関連外国市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第5項)をいいます。
2. 規制の概要
- FX取引に係る契約を締結する時において顧客が証拠金預託先に預託した証拠金等の実預託額 ※4 が約定時必要預託額 ※5 に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- 営業日ごとの一定の時刻(以下、このページにおいて「証拠金率判定時刻」といいます。)における取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額 ※6 証拠金規制について に不足する場合に速やかに当該FX取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該取引に係る契約を継続する行為((a.)に掲げる行為を除く。)
※4 証拠金の額に取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額(以下、このページにおいて「評価益」といいます。)を加え、又は取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額(以下、このページにおいて「評価損」といいます。)を減じて得た額(未払手数料については、既に確定したものについては、実預託額から控除されます。) ※5 ※6 取引の額(いわゆる想定元本)に4%を乗じた額 ※7 ※7 「約定時必要預託額」、「維持必要預託額」、並びに「約定時必要預託額」及び「維持必要預託額」のいずれについても、以下、このページにおいて「必要証拠金額」といいます。
● (1)新規取引時における規制
2.(a.)は、新規取引を行う際に、取引の額の4%以上の証拠金を預託させなければならないというものです。
金商業等府令第117条第1項第27号において「実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する」ことを禁止するという表記がなされているのは、例えば、取引所取引において、金融商品取引所又は金融商品清算機関に預託するために通常合理的に必要な期間を排除しないためのものであり、そのような合理的な理由なく時間的な猶予を許容する趣旨ではないことに留意する必要があります。例えば、顧客が新規取引を行う際、その日のうちに決済を行うこと(日計り取引)を想定して、証拠金を預かることなく、取引をさせるといった行為は認められません。
ちなみに、FX取引においては通常、業者等が顧客から取引前に必要な証拠金額を預かる前受け制を採っています。
取引の額(想定元本)は、100円00銭 × 1万 = 100万円
必要証拠金額(約定時必要預託額)は、100万円 × 4% = 4万円
● (2)証拠金率判定時刻における規制
(不足額の充当)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合には、その時点で計算された不足額について、速やかに(1営業日といった事務処理に通常合理的に必要な期間内に)顧客に預託させる方法又は顧客に既存取引の一部を決済させる方法により当該不足額を充当するか、もしくは全部決済を行わなければなりません。
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合に、追加の証拠金を求めることなく、直ちに既存取引の全部又は一部を業者等側で強制的に決済する方法も考えられますが、その場合は、あらかじめその方法について顧客に説明を行い、合意を得ていることが前提となります。
一方、証拠金率判定時刻において、不足額が生じていた場合に、相場の変動による建玉の評価損の回復を待つといった運用は適当ではなく、業者等が事務処理に通常合理的に必要な期間内に定めた当該不足額の充当期限を迎えた時点で、相場の変動により評価損が減少し、実預託額が必要証拠金額に不足する状態が解消されていたとしても、いったん認識された当該不足額について追加預託又は既存取引の一部を決済することにより充当するか、全部決済を行わなければなりません。
米ドル/円を100円00銭で1万米ドルの買ポジションを保有していた場合、取引額は、100円00銭 × 1万 = 100万円であるので、その4%の4万円が証拠金として必要になります。証拠金率判定時刻が毎営業日午前7時であるとき、
ある日の午前7時時点(Xとします。)で1米ドル99円00銭であるとすると、
(99円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲1万円が不足金額となります。
<ケース1>
Xで計算された不足金額を追加する期限(Yとします。)を迎えた時点で、相場が好転し1米ドル=101円00銭になっていた場合、
(101円00銭 - 100円00銭) × 1万 = + 1万円となります。このように評価損が消えて逆に評価益が発生している状況になったとしても、Y時点においては、X時点に計算された不足金額1万円を充当する必要があります。
<ケース2>
Yを迎えた時点で、相場がさらに円高に進み、1米ドル=98円00銭となっていた場合の評価損は、
(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Y時点ではX時点に計算された不足金額1万円を充当すれば足ります。
(補足)
ただし、その後、同ポジションを決済することなく、次の証拠金率判定時刻(X+1とします。)を迎えた場合、X+1時点で99円00銭を下回っていたとすれば、X+1で算出された不足額を、X+1に対する追加期限(Y+1とします。)までに差し入れる必要があります。(例えば、X+1において98円00銭の場合、評価損は(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Yにおいて1万円の証拠金の追加がなされ、証拠金額が5万円となっていることから、4万円 -(5万円-2万円)=1万円がY+1までに差し入れるべき不足金額ということになります。)
(ロスカット取引との関係)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金に対して不足しており、事務処理のために通常合理的に必要な期間内において不足額の充当を求めている最中であったとしても、相場の変動により、ロスカット・ルールに抵触することとなれば、適切にロスカット取引を行わなければなりません。 ※8
証拠金率判定時刻は少なくとも1営業日に1回求められるものですが、これは1日1回以上定めた時刻において取引の額の4%以上の証拠金を預かっているかを確認することを求めるものであり、1日1回ロスカット水準に達しているかどうかを判定すればいいということを意味しているものではありません。ロスカット取引は、証拠金率判定時刻とは関係なく各業者等が顧客から預かった証拠金を超える損失が出ないように価格変動リスクや流動性リスク等を勘案して適切な水準及びロスカット判定間隔を定めて実行することが求められます。
3. 証拠金の計算方法等
(両建取引等について)
同一通貨ペアで売り及び買いの両方の建玉を持つ両建取引がある場合、その部分についての証拠金等については、売り買いの取引額を比較してどちらか多い額を基準として必要証拠金額を算出できることとしております。同一通貨ペアで対当する建玉が複数ある場合は、その通貨ペアごとに計算することとなります。
また、例えば、ユーロ/円の1万ユーロ買い、ユーロ/米ドルの1万ユーロ売りを行った場合、これを米ドル/円の買いと認識して証拠金料率を乗じるBOE(バンク・オブ・イングランド)方式は認められず、あくまで同一通貨ペアで対当する建玉がある場合に限り、その部分について少なくない額を基準とすることが認められております。
米ドル/円を100円03銭で1万米ドル買い建てしたポジション と 同じく米ドル/円を
100円00銭で3万米ドル売り建てしたポジションが両建てとなっていた場合
売り買いの取引の額を比較して多い額を基準とするので、
買い: 100円03銭 × 1万 = 100万300円
売り: 100円00銭 × 3万 = 300万円
となるため3万米ドル売りの取引金額300万円を基準として、その4%であるので
300万円 × 0.04 = 12万円 が必要証拠金となります。
(代用有価証券)
業者等によっては、業者等が顧客から預託を受けるべき証拠金の全部又は一部について、有価証券をもって代用することを認めている場合がありますが、その代用価格は、国内の取引所取引の場合は、その取引を行う金融商品取引所における、店頭取引及び外国取引所取引の場合は、いずれか一つの金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第2項に規定する額 ※9 とされております。
※9 証拠金規制について 証拠金規制について 金融商品取引所が、金融商品取引法(以下このページにおいて「法」といいます。)第149条第1項 ※10 の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第156条の12 ※11 の認可)を受けて定める基準日の時価に株価については100分の70、その他については当該取引所が同項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額 ※10 「金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。 ※11 「金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。
証拠金規制について
FX口座へ振替をする
証拠金不足解消時の注意点
相場変動等により、証拠金維持率が100%以上に回復した場合でも、上記の①、②または③の対応をされなかった場合は、強制決済の対象となります。解消するには翌営業日取引時間終了30分前までに総合取引口座へ入金後、FX口座への振替入金が必要です。
総合取引口座へご入金を行った場合でも、国内株式の日計り取引等 (同一資金における異なる銘柄への連続した乗換売買)により、入金金額分の振替可能金額が発生しない場合がございますので、ご注意ください。
また、異名義入金、入金エラー、 金融機関の休業日等により期限までに総合取引口座への金額の反映が間に合わず、FX口座への振替ができなかった場合、証拠金不足は解消されません。
証拠金不足額を入金によって充当する場合は、小数点以下を切り上げた金額を充当して解消する必要があります。
(例えば、100.2円の不足の場合は、切り上げて101円の証拠金不足額を入金することによって証拠金不足の解消となります)
両建 (※) をしている場合、売建玉または買建玉のどちらか数量の少ない建玉を決済しても、証拠金不足は解消されません。
売100通貨、買600通貨保有中 → 必要証拠金は600通貨分となる。
売100通貨を決済 → 証拠金不足の解消とならない。 証拠金規制について
買300通貨を決済 → 上記②の例により、300通貨分が充当される。
個人顧客を相手方とするFX取引に係る証拠金規制
の観点から問題があると考え、また、この頃には内外の金利差が縮小しており、一層の高レバレッジ化の進展が危惧されたこと等から、区分管理方法の信託への一本化、ロスカット・ルールの整備・遵守の義務化と併せてFX取引全体を健全化に進ませる取組みとして、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、このページにおいて「金商業等府令」といいます。)を改正し、業者等に対して、個人顧客を相手方とするFX取引において、取引の額(想定元本)の4%以上(施行(2010年8月1日)後1年間は2% 、以下このページにおいて同じです。)の証拠金の預託を受けず当該顧客にFX取引を行わせることを禁止しました。 ※1
すなわち、2010年8月1日から1年間はレバレッジの上限は50倍、2011年8月1日以降は上限が25倍となったのです。
1. 規制対象の範囲等について
当該規制の対象は、個人 ※2 顧客(以下、このページにおいて「顧客」といいます。)とした、FX取引を含む通貨関連デリバティブ取引 ※3 (通貨オプション取引については、顧客がオプションを売る立場となる取引に限ります。以下、このページにおいては、FX取引について説明を行います。)であり、店頭取引、取引所取引の両方にかかる規制となっております(法人顧客を相手方とする店頭FX取引に係る証拠金規制については、こちら)。なお、既存のポジションを決済するために行う取引には適用されません。
※2 ここでいう個人は、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号)として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く、通常考えられる自然人としての個人(特定投資家を含みます。)を指します。 ※3 通貨関連市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第3項)、通貨関連店頭デリバティブ取引(金商業等府令第123条第4項)又は通貨関連外国市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第5項)をいいます。
2. 規制の概要
- FX取引に係る契約を締結する時において顧客が証拠金預託先に預託した証拠金等の実預託額 ※4 が約定時必要預託額 ※5 に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する行為
- 営業日ごとの一定の時刻(以下、このページにおいて「証拠金率判定時刻」といいます。)における取引に係る証拠金等の実預託額が維持必要預託額 証拠金規制について ※6 に不足する場合に速やかに当該FX取引に係る顧客にその不足額を証拠金等預託先に預託させることなく、当該取引に係る契約を継続する行為((a.)に掲げる行為を除く。)
※4 証拠金の額に取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額(以下、このページにおいて「評価益」といいます。)を加え、又は取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額(以下、このページにおいて「評価損」といいます。)を減じて得た額(未払手数料については、既に確定したものについては、実預託額から控除されます。) ※5 ※6 取引の額(いわゆる想定元本)に4%を乗じた額 ※7 ※7 「約定時必要預託額」、「維持必要預託額」、並びに「約定時必要預託額」及び「維持必要預託額」のいずれについても、以下、このページにおいて「必要証拠金額」といいます。
● (1)新規取引時における規制
2.(a.)は、新規取引を行う際に、取引の額の4%以上の証拠金を預託させなければならないというものです。
金商業等府令第117条第1項第27号において「実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、当該契約の締結後直ちに当該顧客にその不足額を証拠金預託先に預託させることなく、当該契約を継続する」ことを禁止するという表記がなされているのは、例えば、取引所取引において、金融商品取引所又は金融商品清算機関に預託するために通常合理的に必要な期間を排除しないためのものであり、そのような合理的な理由なく時間的な猶予を許容する趣旨ではないことに留意する必要があります。例えば、顧客が新規取引を行う際、その日のうちに決済を行うこと(日計り取引)を想定して、証拠金を預かることなく、取引をさせるといった行為は認められません。
ちなみに、FX取引においては通常、業者等が顧客から取引前に必要な証拠金額を預かる前受け制を採っています。
取引の額(想定元本)は、100円00銭 × 1万 = 100万円
必要証拠金額(約定時必要預託額)は、100万円 × 4% = 4万円
● (2)証拠金率判定時刻における規制
(不足額の充当)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合には、その時点で計算された不足額について、速やかに(1営業日といった事務処理に通常合理的に必要な期間内に)顧客に預託させる方法又は顧客に既存取引の一部を決済させる方法により当該不足額を充当するか、もしくは全部決済を行わなければなりません。
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金額を下回った場合に、追加の証拠金を求めることなく、直ちに既存取引の全部又は一部を業者等側で強制的に決済する方法も考えられますが、その場合は、あらかじめその方法について顧客に説明を行い、合意を得ていることが前提となります。
一方、証拠金率判定時刻において、不足額が生じていた場合に、相場の変動による建玉の評価損の回復を待つといった運用は適当ではなく、業者等が事務処理に通常合理的に必要な期間内に定めた当該不足額の充当期限を迎えた時点で、相場の変動により評価損が減少し、実預託額が必要証拠金額に不足する状態が解消されていたとしても、いったん認識された当該不足額について追加預託又は既存取引の一部を決済することにより充当するか、全部決済を行わなければなりません。
米ドル/円を100円00銭で1万米ドルの買ポジションを保有していた場合、取引額は、100円00銭 × 1万 = 100万円であるので、その4%の4万円が証拠金として必要になります。証拠金率判定時刻が毎営業日午前7時であるとき、
ある日の午前7時時点(Xとします。)で1米ドル99円00銭であるとすると、
(99円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲1万円が不足金額となります。
<ケース1>
Xで計算された不足金額を追加する期限(Yとします。)を迎えた時点で、相場が好転し1米ドル=101円00銭になっていた場合、
(101円00銭 - 100円00銭) × 1万 = + 1万円となります。このように評価損が消えて逆に評価益が発生している状況になったとしても、Y時点においては、X時点に計算された不足金額1万円を充当する必要があります。
<ケース2>
Yを迎えた時点で、相場がさらに円高に進み、1米ドル=98円00銭となっていた場合の評価損は、
(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Y時点ではX時点に計算された不足金額1万円を充当すれば足ります。
(補足)
ただし、その後、同ポジションを決済することなく、次の証拠金率判定時刻(X+1とします。)を迎えた場合、X+1時点で99円00銭を下回っていたとすれば、X+1で算出された不足額を、X+1に対する追加期限(Y+1とします。)までに差し入れる必要があります。(例えば、X+1において98円00銭の場合、評価損は(98円00銭 - 100円00銭) × 1万 = ▲2万円となりますが、Yにおいて1万円の証拠金の追加がなされ、証拠金額が5万円となっていることから、4万円 -(5万円-2万円)=1万円がY+1までに差し入れるべき不足金額ということになります。)
(ロスカット取引との関係)
証拠金率判定時刻において、実預託額が必要証拠金に対して不足しており、事務処理のために通常合理的に必要な期間内において不足額の充当を求めている最中であったとしても、相場の変動により、ロスカット・ルールに抵触することとなれば、適切にロスカット取引を行わなければなりません。 ※8
証拠金率判定時刻は少なくとも1営業日に1回求められるものですが、これは1日1回以上定めた時刻において取引の額の4%以上の証拠金を預かっているかを確認することを求めるものであり、1日1回ロスカット水準に達しているかどうかを判定すればいいということを意味しているものではありません。ロスカット取引は、証拠金率判定時刻とは関係なく各業者等が顧客から預かった証拠金を超える損失が出ないように価格変動リスクや流動性リスク等を勘案して適切な水準及びロスカット判定間隔を定めて実行することが求められます。
3. 証拠金の計算方法等
(両建取引等について)
同一通貨ペアで売り及び買いの両方の建玉を持つ両建取引がある場合、その部分についての証拠金等については、売り買いの取引額を比較してどちらか多い額を基準として必要証拠金額を算出できることとしております。同一通貨ペアで対当する建玉が複数ある場合は、その通貨ペアごとに計算することとなります。 証拠金規制について
また、例えば、ユーロ/円の1万ユーロ買い、ユーロ/米ドルの1万ユーロ売りを行った場合、これを米ドル/円の買いと認識して証拠金料率を乗じるBOE(バンク・オブ・イングランド)方式は認められず、あくまで同一通貨ペアで対当する建玉がある場合に限り、その部分について少なくない額を基準とすることが認められております。
米ドル/円を100円03銭で1万米ドル買い建てしたポジション と 同じく米ドル/円を
100円00銭で3万米ドル売り建てしたポジションが両建てとなっていた場合
売り買いの取引の額を比較して多い額を基準とするので、
買い: 100円03銭 × 1万 = 100万300円
売り: 100円00銭 × 3万 = 300万円
となるため3万米ドル売りの取引金額300万円を基準として、その4%であるので
300万円 × 0.04 = 12万円 が必要証拠金となります。
(代用有価証券)
業者等によっては、業者等が顧客から預託を受けるべき証拠金の全部又は一部について、有価証券をもって代用することを認めている場合がありますが、その代用価格は、国内の取引所取引の場合は、その取引を行う金融商品取引所における、店頭取引及び外国取引所取引の場合は、いずれか一つの金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第68条第2項に規定する額 ※9 とされております。
※9 金融商品取引所が、金融商品取引法(以下このページにおいて「法」といいます。)第149条第1項 ※10 の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第156条の12 ※11 の認可)を受けて定める基準日の時価に株価については100分の70、その他については当該取引所が同項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額 ※10 証拠金規制について 「金融商品取引所は、定款、業務規程又は受託契約準則を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。 ※11 「金融商品取引清算機関は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。」と定められています。
よくある質問
【SBI FXTRADE及び積立FX(店頭外国為替証拠金取引)】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。 証拠金規制について
【オプションFX(店頭通貨オプション取引)】
店頭通貨オプション取引は店頭外国為替証拠金取引の通貨を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。当社が提示するオプションの取引価格は、買値と売値に差があります。当社の提供する店頭通貨オプション取引の決済方法は反対売買による清算となり、また、NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による反対売買を行います。
【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証拠金の額は取り扱う暗号資産ごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(個人のお客様:50%(レバレッジ2倍)、法人のお客様:一般社団法人日本暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*(暗号資産ごとにそれぞれレバレッジが異なります))の証拠金が必要となります。証拠金の詳細については、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。 証拠金規制について
*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【共通】
店頭暗号資産証拠金取引を除くその他のサービスは、原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本及び利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済又は清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。
SBI FXトレード株式会社(金融商品取引業者)
関東財務局長(金商)第2635号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
Seismic retrofit 耐震補強をお考えのお客様へ
イラスト引用元:一般財団法人耐震総合研究所 http://www.taishin-sri.or.jp
Refurbishment
耐震改修促進法について
耐震改修促進法における規制対象一覧
用途 / 対象建築物の要件 | 証拠金規制について対象建築物の要件 |
---|---|
階数3階以上かつ5,000m2以上 | |
ホテル、旅館 | 階数3階以上かつ5,000m2以上 |
百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗 | |
病院、診療所 | |
集会場、公会堂 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 | |
博物館、美術館、図書館 | |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | |
展示場 | |
遊技場 | |
公衆浴場 | |
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これに類するもの | |
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 証拠金規制について|
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を告ャする建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | |
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | |
階数2階以上かつ5,000m2以上 | |
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2階以上かつ5,000m2以上 |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、その他これらに類するもの | |
階数2階以上かつ3,000m2以上 | |
小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 | 階数2階以上かつ3,000m2以上 |
階数2階以上かつ1,500m2以上 | |
幼稚園、保育所 | 階数2階以上かつ1,500m2以上 |
階数1階以上かつ5,000m2以上 | |
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1階以上かつ5,000m2以上 |
5,000m2以上かつ敷地境界線から一定距離以内に存する建築物 | |
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 | 5,000m2以上かつ敷地境界線から一定距離以内に存する建築物 |
Flow
耐震診断から耐震改修(補強)までの流れ
01 予備調査
02 耐震診断
次の現地建物調査では、図面との整合性の確認(実測)、目視調査としてひび割れ、変形、老朽化の把握、材質調査として各種試験(コンクリート強度及び中性化試験、鉄筋の超音波探傷試験など)を行います。 これら調査項目は、図面の有無、建物の規模、用途、調査の可否などを考慮し、耐震診断レベル(一次、二次、三次、その他)に応じて診断者が適切に設定し、対象建物の構造形式や規模、これら診断法の特徴などを考慮して決めます。 耐震診断を行った結果、「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性」を判定された場合には、耐震改修(補強)設計を行い、耐震改修(補強)を行う必要があります。
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