頼んでないのに…居酒屋の「お通し」、支払う法的義務はある? トラブルどう防ぐ?
Q.事前の説明なしにお通しが提供された場合、拒否することは可能でしょうか。 牧野さん「お通しは無料で出てくるところもありますが、有料で出てくるケースが多いようです。原則として、法的にはその場で提供を断ることができます。お通しの提供は『頼んでいないのに出されたもの』なので、お店からお客さんに対する『契約の申し込み』といえます。契約の申し込みは拒否することが可能です。 ただし、お通しが有料で提供されることが、ウェブ・電話での予約時の説明や入店時の店員からの説明、メニューへの記載など、事前にお通しの料金説明や表示があれば、『お通しの有料提供に同意して、お店のサービスを利用している』と解釈されるので、代金は支払わなければなりません」 Q.お通し代を支払う必要性について、食べた場合と食べなかった場合で違いはありますか。 牧野さん「事前にお通しの料金説明や表示がない場合でも、出されたお通しを食べてしまうと、契約の申し込みを承諾したことになるので、合理的な市場価格での支払い義務が生じます。一般的には『料金を示さないで出された場合、契約の申し込みとはいえない』と思われがちですが、法的には、価格について明確な合意がなされていなくても、合理的な市場価格での請求が認められることが多いといえます。 また、お通しに手をつけなかったとしても放置していれば、多くの場合で支払い義務が生じる可能性があります。お通しの提供をすぐに断れば、店側も他の客へ提供するなどの対応が取れたかもしれません。黙示に(暗黙に)お通しを食べないで放置しておいたということは『提供の申し込みに承諾した』とみなされる場合が多いでしょう。 最近は、居酒屋さんによっては、すぐに食べたくなるような魅力的なお通しを出してくるお店もありますね。おなかがすいているとすぐに食べたくなってしまいますが、お通しが不要な場合は出されてすぐに断ることが必要です」 Q.入店時やメニューの説明で、お通しの注文が義務づけられている場合、これを拒否することはできますか。 牧野さん「先述したように『お通しは有料で提供』と事前に説明・表示されていれば、同意した上でお店のサービスを利用していると解釈されるので、代金の支払いを拒否することはできません。また、お通しの提供を一種の“入場料”“席料”と考えて、入場料や席料の名目でお客さんから徴収することは法的に問題ないと思われます。 ただし、内装や座席の造り、仲居さんの接客の有無などで、特に高級とはいえない一般の飲食店において、入場料や席料を取るのはあまり一般的ではないでしょう。お客さんには『入場料や席料の分だけ高くつく』という印象を与えるので、お店側にとって、実際には採用しにくい方法かもしれません。なお、高級ホテルや高級料亭で、ホテルスタッフや仲居さんによる手厚い接客が伴う場合、いわゆる『サービス料』を徴収することも告知や表示があれば、過度な料率でない限りは問題ないと思われます」 Q.お通し代のトラブルを防ぐために、店側と客側のそれぞれが気を付けるべきこととは。 牧野さん「お店側はお客さんへの事前の料金説明や表示が必要です。『酔っ払えば、どうせ何も言わないだろう』という姿勢は避けるべきです。アルコールを一滴も飲まず、付き合いで居酒屋に行く冷静な人もいるので、そうした意味でお店側も注意が必要です。お客さん側としては、事前の料金説明や表示がない場合、お通しの値段を確認して、有料で出されたお通しが値段につり合わない内容であれば、すぐに断る勇気も必要です。 商談やデートで飲みに行くとき、そこまでやるとしらけてしまうかもしれませんが、提供されてすぐに断れば、法的な支払い義務は生じません。なお、同様のトラブルとして『ミュージックチャージ(演奏料)』があります。ホテルなどのラウンジで、生演奏や生ボーカルが流れて、『無料で生演奏、これは得をしたな。いいお店だなあ』と思ったのもつかの間、支払時に1人あたり数千円のミュージックチャージを請求されることがあります。 これも、事前の料金説明や表示がない場合、法的に支払いを強制することは難しいといえます。ただし、事前に料金説明や表示がなかったとき、お通しの場合はすぐに受け取りを拒否できますが、演奏の場合はその場を立ち去るしかありません。演奏が始まってすぐにその場を立ち去ることは、ラウンジで飲食中のお客さんにとって現実的ではありませんから、ミュージックチャージの支払い請求はやはり、事前に料金説明や表示が必要といえるでしょう」
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- 本人確認
(電子押印・送付) - タイムスタンプの
長期延長 - 紙の契約書
- 三者以上の契約 オプションの法的根拠
- 契約書の
親子関係管理 - 付随資料の
添付管理 - ユーザー管理
- 承認機能
(ワークフロー) - 取引先の
利用契約が不要
「クラウド型署名」にも対応
当事者型署名
本人確認 | ユーザーが電子認証局より発行した 電子証明書をPDFに登録 |
---|---|
本人認証技術 | 公開鍵暗号方式 |
法的根拠 | 電子署名法にその仕組み(電子証明書)や技術的な方法(公開鍵暗号)が定義 |
導入の容易さ | 電子証明書を各自で用意する必要あり |
クラウド型署名
本人確認 | 当社が取得した電子証明書に署名指示者の メールアドレスを記載してPDFに登録 |
---|---|
本人認証技術 | メールアドレス、ID、パスワードなど |
法的根拠 | 2020年9月4日の政府見解により一部の条件を 満たす場合、立会人型(事業者署名型)も 電子署名法2条1項の推定効が認められると発表 |
導入の容易さ | 電子証明書は不要 |
料金プラン
- 近日
リリース予定 ライトプラン - スタンダードプラン
まずは電子契約を気軽に始めたい方に
月額利用料 オプションの法的根拠 10,000 円(税込 11,000円) 初期費用 0 円 電子契約締結ごとに1文書 100 円~
(税込 110円~)
社内ユーザー | オプションの法的根拠1,000名 |
---|---|
データ容量 | 20GBまで |
電子署名 (長期署名対応) | 立会人型 |
認定タイムスタンプ 付与 | ○ |
三社以上の契約 | ○ |
ユーザー管理 | ○ |
承認機能 (ワークフロー) | ○ |
紙の契約書 | ― |
契約書の 親子関係管理 | ― |
付随資料の 添付管理 | ― |
スタンダードプラン
電子契約と契約管理をしっかり実施したい方に
事例紹介ご協力で 100,000 円
(税込 110,オプションの法的根拠 000円)
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社内ユーザー | 1,000名 |
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データ容量 | 20GBまで |
電子署名 (長期署名対応) | 当事者型 メール認証型 |
認定タイムスタンプ 付与 | ○ |
三社以上の契約 | ○ |
ユーザー管理 | ○ |
承認機能 (ワークフロー) | ○ |
紙の契約書 | ○ |
契約書の 親子関係管理 | ○ |
付随資料の 添付管理 | ○ |
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よくあるご質問
電子契約について
電子契約とはどういうものでしょうか?
どのようなものが電子化できるのでしょうか?
- 以下、書面による締結が必要となる代表例
・定期借地契約(借地借家法22条)
・定期建物賃貸借契約(借地借家法38条1項)
・投資信託契約の約款(投資信託及び投資法人に関する法律5条)
・訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引における書面交付義務(特定商品取引法4条etc)
電子契約の利点はなんですか?
現在は紙の契約書を税務監査時に提示しています。今後は当サービスにて契約書を電子化しても問題ないでしょうか?
- 保存要件は「電子帳簿保存法第10条 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」に記載。契約データの真実性確保、正当な理由のない訂正及び削除の防止、金額、日付などによる検索性確保が求められます。
電子化された契約書では印紙が不要とのことですが、本当ですか?
- 国税庁ホームページ
「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」の中で、
「注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならない。」
と記載されており、電子ファイルやFAXで送った場合は課税文書でないと国税庁が見解を出していると考えられます。 - 2005年国会答弁
「印紙税にか関する質問趣意書」に対する小泉総理大臣(当時)の答弁書にて、 その「五について」の部分で、「・・文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されない ・・・」と明快に説明されております。
どのような業界で多く導入しているのでしょうか?
電子データなので自由にコピーされると思いますが、問題にならないのでしょうか?
電子契約には「電子署名」が必要と聞きました。当社にて取得が必要ですか?
原則は不要です。(建設工事の請負契約は除く。詳細は後述。)
2015年の税制改正にて「電子帳簿保存法」が改正され、不要となりました。
電子署名は「誰が」電子契約書を作成したかを証明するものです。
電子帳簿保存法の改正にて、電子契約システム内に「誰が」作成したのかをログ情報として記録することで代替可能となりました。
但し建設工事の請負契約については、現在も電子署名が必要となります(建設業法第19条より)。
当サービスでは署名有無を選択することが可能です。
署名を利用する場合には電子証明書(電子署名付与に必要)の取得をお願いします。
取得いただいた電子証明書をもとに、弊社サービスにて電子署名を付与します。
詳細は、別途弊社にご相談願います。
電子署名とはどんなものなのでしょうか?
建設業法施行規則に規定するガイドラインにも対応していますか?
電子契約を導入する場合、今後の全ての契約を電子契約にて締結する必要があるのでしょうか?
但し、税務監査時には、どの契約が紙で、どの契約電子なのか、区別する必要があります。
当サービスでは紙の契約情報も合わせて登録いただくことにより、区別が可能です。
契約番号等の基本情報のみで、契約文書自体の登録は不要です(写しのPDFファイルを登録することは可能です)。
サットサインについて
いつから利用可能ですか?
パソコンがあれば利用可能ですか?
サービス利用時間に制限はありますか?
サービス利用時間は以下となります。
365日 7:00~22:00
但しシステムメンテナンスのため、月に1~3回程度、利用可能時間の短縮や完全サービス停止日が有ります。
サービス利用契約を締結しました。当社は契約の甲側、乙側のいずれの立場でも利用は可能でしょうか?
契約の相手先(取引先様)もサービス利用契約が必要でしょうか?
取引先が下請事業者となりますが、いわゆる下請法上、考慮すべき事項はあるでしょうか?
注文書を電子データに渡す場合、下請代金支払遅延防止法(以後、下請法)の要件に準拠する必要があります。
下請法の第3条第2項には一定の要件をみたせば書面にかえて、電子データでの交付でもよいと記載。
尚、電子化にあたっての具体的な法的要件、及び当社サービスでの対応は以下となります。
1)第2条 注文書交付時の要件
・あらかじめ下請事業者に対し、電子交付する旨の承諾を得ること
→(当社サービスの対応) 取引先の当社サービス初回利用時、システム機能として承諾をいただくこと機能を有している。
2)第3条(書面の交付義務)に関する電子化の要件
・①電子メールによる送付、または②Webによる閲覧・ダウンロード、または③CD-ROM等による送付のいずれかであること。
→(当社サービスの対応) ②を採用
・交付された注文書が紙にプリントできること
→(当社サービスの対応) Web閲覧とともに、電子データのダウンロードが可能。ダウンロード後にプリントアウト
・送付されたファイルが改変されていないこと
→(当社サービスの対応) タイムスタンプによる改変防止
3)第5条(書類の作成及び保存)に関する電子化の要件
・訂正、削除の事実、内容が確認できること
→(当社サービスの対応) 訂正、削除については内容含め、システムのログ記録として保持、及びユーザー公開。
・ディスプレイ、書面に出力できること
→(当社サービスの対応) Web閲覧とともに、電子データのダウンロードが可能。ダウンロード後にプリントアウト
・送付されたファイルが改変されていないこと
→(当社サービスの対応) タイムスタンプによる改変防止
オプションの法的根拠
本コラムでは、 オプションの法的根拠 司法試験の勉強をはじめたばかりの方に向けて、論文試験の答案作成で大事になる①三段論法、②ナンバリング、③答案構成について解説 していきます。
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司法試験論文式における三段論法
法的三段論法とは
これを 法的判断に応用したものが法的三段論法 です。
法律答案では、この法的三段論法が守られていなければなりません。
答案における三段論法
ここまで小難しいことを書いてきましたが、特に理解する必要はありません。
答案では、以下の要領で三段論法を表現して頂ければ大丈夫です。
規範とは問題を解決するうえでの抽象的なルールくらいで認識しておくとよいと思います。
2 あてはめ
論文を書き始めたばかりの人は、規範とあてはめを別のものとして捉えてしまうことが多く、規範とあてはめがズレてしまうことがあるのですが、あてはめは自分が定立したルールに対応する事実があるかを探す作業なので、規範とあてはめの一致は早い段階から意識できるとよいでしょう。
司法試験論文式におけるナンバリング
1 はじめに
2 一応のお作法
ナンバリングには一応のお作法があります。
それは 「第1」→「1」→「(1)」→「ア」→「(ア)」の順番で書いていく というものです。
3 ナンバリングの振り方
司法試験論文式における答案構成の書き方
答案構成って何?
答案構成で意識する点
(1)時間を決める
そのため、 答案構成は○○分までみたいな感じで制限時間を設け、それを守ることが重要 です。
なお、答案構成時間は科目によって異なっても構いません。
(2)結論を決める
次に意識すべき点は、 答案構成で結論を決めてしまうという点 です。
結論を決めずに答案を書き始めると、論理の流れが分かりにくくなることがあります。
【講座紹介】アガルートの4つの「論文答練」
司法試験型答練
【概要】アガルートアカデミー講師が作成した、司法試験の完全オリジナル予想問題で実施する答練で、最も司法試験に近いかたちで行います。
【対象】司法試験を受験される方、司法試験レベルの問題演習を行いたい方
旧司法試験・予備試験型答練
【概要】アガルートアカデミー講師が作成した、予備試験(法科大学院入試)の完全オリジナル予想問題で実施します。最も予備試験(法科大学院入試)に近い答練です。
【対象】予備試験を受験される方、予備試験レベルの問題演習を行いたい方
旧司法試験 論文過去問セレクト答練
【概要】旧司法試験の過去問のうち、現在の司法試験・予備試験の傾向に合致し、一度は書くべきであるセレクト問題18問について、オンライン添削を受けることができる答練です。
【対象】過去問を答練で潰したい方
予備試験 論文過去問セレクト答練
【概要】本講座は、予備試験試験の過去問のうち、現在の司法試験・予備試験の傾向に合致し、一度は書くべきであるセレクト問題18問について、オンライン添削を受けることができる答練です。
【対象】過去問を答練で潰したい方
採点実感から読み解く合格答案の「型」習得講座
概要:知識をはめ込めば答案が出来上がる「型」を示したレジュメを使って,どんな問題にも対応できる答案の「型」をお伝えする講座です。司法試験の採点実感の記載を引用しながら説明をしていきます。
対象:答案の書き方に不安のある全ての方
オプションの法的根拠
ストック・オプションに関する会計処理の概要
近年、役員退職慰労金制度を廃止し、その代替策として1円S・Oを導入する企業が増加している。その狙いは企業価値の向上やガバナンスの強化など様々であるが、根底には役員に対するインセンティブの付与という考え方が存在する。
1円S・Oは権利行使価額が1円であることから、権利行使時の株価によらず1円で株を取得することが可能なスキームであり、権利行使時の株価と1円の差額が経済的利益となる。(一般的な制度設計では、経済的利益のうち付与日の株価から1円を控除した部分は、役務の提供に基づく報酬債権と相殺されるため、実質的な利益は権利行使日の株価から付与日の株価を控除した金額となる。※下図参照)
更に、将来の売却時に株価が上昇すれば売却益を得ることが可能となるため、1円S・Oは役員にとって『業績向上⇒企業価値の向上⇒株価の上昇⇒売却益増』といった好循環に対するインセンティブとなり得るのである。
さて、本題の会計処理であるが、現行の会計基準では、「(ストック・オプションの)付与に応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上する」としている。
つまり、1円S・Oは役員が提供するサービス(役務)に対する報酬として付与されることから対価性が認められることとなり、通常の現金支給と同様に費用計上が必要とされている。
その費用計上額はS・Oの公正な評価額(評価単価×S・Oの数)のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額とされ、具体的にはS・Oの付与日における評価額をサービスの提供期間に配分(按分)して費用計上することとなる。
ここで重要となるのが、費用計上に必要となるS・Oの公正な評価額をどのように算定するのかであるが、算定方法としては大きく2つあり、①離散時間型モデル(二項モデル等)と②連続時間型モデル(ブラック・ショールズ式等)に大別される。算定方法の詳細は続編に譲ることとし、話しを会計処理に戻したい。
仮に、満期までに権利行使されず、失効となった場合はその分を利益に戻し入れる。(1円S・O の場合には、通常失効は想定されない)
つまり、権利が失効した場合の仕訳は以下の通りとなる
近年、日本におけるストック・オプションの導入件数は順調に伸びており、株式報酬型ストック・オプションに限れば、直近5年間の導入件数の伸びは平均で20%を超えている。(公開情報を基に大和総研調べ)
これは市場におけるガバナンス上の要請と企業側の役員へのインセンティブの付与という思惑が一致しての数値とも言えるが、堅調な市場の後押しもあり、今後更なる伸びも予想される。
ただし、ストック・オプションの導入を検討される際は、会計基準や税制の取扱いに留意が必要となるため、信頼できる専門機関に相談されることをお勧めしたい。
オプションの法的根拠
ストック・オプションに関する会計処理の概要
近年、役員退職慰労金制度を廃止し、その代替策として1円S・Oを導入する企業が増加している。その狙いは企業価値の向上やガバナンスの強化など様々であるが、根底には役員に対するインセンティブの付与という考え方が存在する。
1円S・Oは権利行使価額が1円であることから、権利行使時の株価によらず1円で株を取得することが可能なスキームであり、権利行使時の株価と1円の差額が経済的利益となる。(一般的な制度設計では、経済的利益のうち付与日の株価から1円を控除した部分は、役務の提供に基づく報酬債権と相殺されるため、実質的な利益は権利行使日の株価から付与日の株価を控除した金額となる。※下図参照)
更に、将来の売却時に株価が上昇すれば売却益を得ることが可能となるため、1円S・Oは役員にとって『業績向上⇒企業価値の向上⇒株価の上昇⇒売却益増』といった好循環に対するインセンティブとなり得るのである。
さて、本題の会計処理であるが、現行の会計基準では、「(ストック・オプションの)付与に応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使又は失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の部に新株予約権として計上する」としている。
つまり、1円S・Oは役員が提供するサービス(役務)に対する報酬として付与されることから対価性が認められることとなり、通常の現金支給と同様に費用計上が必要とされている。
その費用計上額はS・Oの公正な評価額(評価単価×S・Oの数)のうち、対象勤務期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額とされ、具体的にはS・Oの付与日における評価額をサービスの提供期間に配分(按分)して費用計上することとなる。
ここで重要となるのが、費用計上に必要となるS・Oの公正な評価額をどのように算定するのかであるが、算定方法としては大きく2つあり、①離散時間型モデル(二項モデル等)と②連続時間型モデル(ブラック・ショールズ式等)に大別される。算定方法の詳細は続編に譲ることとし、話しを会計処理に戻したい。
仮に、満期までに権利行使されず、失効となった場合はその分を利益に戻し入れる。(1円S・O の場合には、通常失効は想定されない)
つまり、権利が失効した場合の仕訳は以下の通りとなる
近年、日本におけるストック・オプションの導入件数は順調に伸びており、株式報酬型ストック・オプションに限れば、直近5年間の導入件数の伸びは平均で20%を超えている。(公開情報を基に大和総研調べ)
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ただし、ストック・オプションの導入を検討される際は、会計基準や税制の取扱いに留意が必要となるため、信頼できる専門機関に相談されることをお勧めしたい。
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